こんにちは、
工事2部 小林です。
さて。
皆様は道路を歩いたことがあるでしょうか?
大抵の人は、お前はなにを言っているんだ?と思ったと思われますが、
時々こうゆう時がありませんか?
「・・・・通れねぇ・・・・・(困)」
徒歩ならまだいい。
車で走行中に、でてくる看板。
「この先通り抜けできません」
この時の心境を、400字以内で述べよ。
そうです。通行制限です。
この業界では、道路を止めて工事することはままあります。(その際はお世話になっております。)
道路に埋設されている管を修理する。道路に新規に管を敷設する。
各ご家庭の敷地内と違い、慢性的に車両という重量のあるものがのる道路下では、
さらに深くに埋設する必要があります。
埋めた後の埋戻しも、転圧をしっかりかけて、舗装も敷きなおす必要もあります。
やれやれ・・・・
・・・ではない。いつも大変ご迷惑をおかけしておりますが、ライフラインの維持管理は、
市民の皆様の健康的で文化的な生活を守る一助ですので、今後ともご協力をお願いいたします。
さて、通行制限形態は、大きく分けて3つです。
全面通行止(車・歩行者ともこの道を通るのは諦めてよそ回ってください)
車両通行止(車は通せませんが、歩行者は通れますよ)
片側交互通行(通れますは通れますが、片車線ずつになりますので、少しお待ちください)
この場合、信号機を設置したり交通誘導員を配置して旗をふって通行を管理するわけです。
建設業界は、何年もかけて労災事故を減らそうと努力していますが、
最も恐れる事故は、工事に関係ない人を巻き込む事故。第三者災害です。
ご不便をおかけしていますが、双方の安全の為にご協力よろしくお願いいたします。
さて。では必要な工事なら、さあ、で工事にポールや看板置いて工事を始めていいか、というと当然そんなことはありません。
必要な届出を出して通行規制をかけております。
その届は「道路使用」と呼ばれるものです。
規程の書式に、必要事項をかき、工事場所を示した地図と、規制図(どういう看板を設置し、何m規制するという計画図面です)を添付書類として、
管轄の警察署に届出します。(なお手数料として2.300円かかります)
その書式がこれです。(長野県の場合)
長野県のHP
に記載されているものですね。
興味を持たれた方は、該当のHPをご確認ください。
当然、この書類を作る機会のある方はそれほど多くはないかもですが、
日々目にする道路工事がどういった手続きを経てなされているか。興味を持ってみるのも一興かもしれませんよ。
ではでは